ワーキングホリデービザの取得
Q:ワーキングホリデービザってどんなビザ?A:若者の国際理解を目的とするビザで、12ヵ月間オーストラリアでの休暇と、その資金を補うため一時的に就労できる機会が得られる制度。 学生ビザと同じく、オーストラリア国外からインターネット(eVisa)で申請を行う。審査処理は、通常48時間以内に完了するが、健康診断を必要とする場合などは4週間かかることもあるので時間に余裕を持って申請をしよう。ワーキングホリデービザは入国予定日の1年前から申請が可能となっている。 有効期間は発給日から1年間。ビザ有効期限内に入国しないと失効するので注意を。オーストラリア入国後、最寄りの移民多文化先住民関係省(DIAC)へパスポートを持参し、パスポートにビザシールを発行してもらう(手続きは無料)。DIAC事務所に直接出向くことができない場合は、以下までパスポートを書留郵便で送ることも可能(住所・氏名を記入の上、切手を貼付した書留封筒を同封のこと)。 The eVisa WHM National Processing CentreGPO Box 1496 Hobart, Tasmania, 7001 Australia 滞在許可期間は初入国した日から1年間。この間は何度でも出入りができる。オーストラリア国外へ一時的に出国していた期間も滞在許可期間の12ヵ月に含まれる。一度しか取得することができず、取得後に他のオーストラリアのビザ(ETASを含む)を取得すると、ワーキングホリデービザは自動的に失効する。ただし、1回目の滞在中にオーストラリア地方地域内で季節労働に3ヵ月従事した場合は、2回目のワーキングホリデービザを申請できる。 Q:発給の要件などは?A:ワーキングホリデービザ発給数には毎年制限がある。毎年7月1日より翌年6月30日を一年度とし、発給数が定員に達し次第、その年度のビザ発給は終了する。定員・発給数に関する問い合わせには大使館は対応しない。就労は認められているが、滞在中の資金を補うための付随的なものであること。 2006年7月1日の法律改定により、同一雇用主の下で最長6ヵ月間働くことが可能になった。また、法律改定以降に発給されたビザなら、就学またはトレーニングを最長4ヵ月まで受けられる。 発給の一般条件(1回目)
申請に必要な書類
Q:ワーキングホリデービザでの滞在を延長できる「地方地域での季節労働」とは?フルーツピッキングなどの季節が限られた労働、あるいは農業・漁業・林業などでの労働のこと。ボランティアやファームステイなどが考慮される場合もある。 いずれもフルタイム労働であることが条件。2回目のワーキングホリデービザ申請には、このときの給与明細、納税証明書と、オーストラリア政府発行のForm 1263に雇用主の署名を入れてもらったものが必要となる。 地方地域は、郵便番号で指定されている。
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