ビザと通関について
Q:学生ビザは必要なの?
A:日本国籍の人は、観光なら3ヵ月間まで無査証で滞在できる。入国のときに、滞在期間をカバーする往復航空券と、有効残存期間が滞在期間プラス3ヵ月以上あるパスポートが必要。
3ヵ月以上の期間の滞在には、学生ビザ、ワーキングホリデービザなどを大使館に申請をする必要がある。
Q:学生ビザの取得方法は?
A:3ヵ月を超えてフルタイム(週20時間)の就学をする人は学生ビザを申請する。申請書と説明書を大使館のサイトからダウンロードするか、郵送で申請または、。郵送の場合は、何の資料が必要か、どれくらいの期間留学するかなどの必要事項を明記したメモと、返信用封筒(A4サイズ、自分の宛名を明記し、200円の切手をはる)を大使館に郵送する。
必要書類をそろえたら、直接、大使館の窓口に行くか郵送で申請する。
申請に必要なもの
-
学生ビザ申請書 (Applications to Study in New Zealand NZIS1012)
すべて英語で記入。申請者と日中連絡のつく電話連絡先を必ず記入すること。
-
パスポート
滞在期間プラス3ヵ月以上の残存有効期間がある
-
写真1枚
パスポートサイズの写真を申請書の所定の場所に貼る
滞在資金に関する証明書
- 36週間未満の場合 本人名義の預金残高証明書などを提出し、1ヵ月 につきNZ$1,000程度の滞在資金があることを証明する。
- 36週間以上の場合 FinancialUndertaking for a Studentの書類を提出すること。あるいは本人名義の預金残高証明書を提出し、1年間につきNZ$10,000程度の資金を所持していることを証明する。
-
入学許可書(Offer of place for Foreign Student)
次のことが記載され、サインされていること
- 修学内容と修学期間
- NZQA(ニュージーランド資格庁)より外国人留学生の受け入れ許可を得ていること
- 必要学費の記載(1年以上の課程は年額の学費が記載されていること)
- 交換留学生で学費が免除になる場合は、その旨が記載されていること
-
学費支払証明書
学校からの領収書。文部省や各機関から支払われる場合、その証明書を提出
-
宿泊証明書
-
往復航空券、またはその支払証明書
- <36週以内> 航空券のコピー、あるいは留学斡旋会社か航空会社の領収書と予約確認書の2点を提出。
- <36週以上> Financial Undertaking for a Studentの用紙が復路の航空券の保証になる。または往復航空券代金として充分な資金(100万程度が目安)がある証明として、本人名義の預金残高証明書などを提出すること。
-
返信用封筒
郵送での受領を希望の場合は、510円分(速達は780円)の切手を貼った23cmx12cmの返信用封筒に返信先の住所・氏名を書いたものを同封。
-
身体検査、レントゲン(留学期間が6ヵ月以上の場合のみ)
ニュージーランド・イミグレーション所定の用紙(Medical and X-ray Certificate Form
NZIS1007)を使用、写真(3cm×4cm)を所定の場所に貼る。
6ヵ月以上2年未満の滞在の場合は、TB(結核)スクリーニング(Temporary
Entry X-Ray Certificate NZIS1096)を提出するが、Medical and X-Ray Certificate
NZIS1007がある場合は不要。
-
無犯罪証明書(留学期間が2年以内なら不要)
申請者が17歳未満の場合は、学校の校長からの推薦状で代用可。
申請料
日本国籍の人は無料。日本以外の国籍の人は、申請料として14,000円(為替レートにより変動)が必要となる。
郵送でビザ申請を行なう場合、必要書類は必ず書留で送付する。申請書類はビザ申請書、パスポート、無犯罪証明書、健康診断書以外の書類はコピーでも申請可能。コピーは、A4サイズの普通紙であること。ビザ発給後の書類の返却はされない。
ビザ発給の所要日数は、郵送で申請した場合は最長4週間。大使館で直接、申請、受領する場合は最長2週間となる。申請者と日中、連絡のつく電話連絡先を申請書所定の場所に必ず記入しておくこと。ビザの有効期間は、学費を支払った期間のみ発給される。
※すべてのフォームは、NZ移民局のホームページ からダウンロードできる。
※2004年7月1日より、13歳以下の学生はガーディアン(保護者)が一緒に住んで世話をできる状況にない限り学生ビザが許可されないことになった。ガーディアンになれるのは両親またはリーガルガーディアン(法的に保護者として認定されている人)のみ。
問い合わせ先
〒150-0047 東京都渋谷区神山町20-40
ニュージーランド大使館 領事部
Tel : 03-3467-2270 (月〜金 9:30〜12:00)
Fax : 03-3467-2278
査証部の自動テレホン・サービス
Tel:03-3467-2270
Q:通関にはどんな決まりがあるの?
A:ニュージーランドへ、NZ$10,000以上の現金を持ち込む場合は、、税関職員に申告して、必要書類を記入する必要がある。また犬、猫などペットなどの持ち込みについては、大使館に輸入許可申請書をもらい、事前に必要な手続きを取り、現地には貨物扱いで輸送することになる。また農作物や生態系への影響を防ぐために、食べ物の持ちこみについても規制されている。生卵、ハチミツ、乳製品、花の種、苗、肉、魚類、果
物など生鮮食料品の持ち込みは禁止。また、そのほかの食料品についても検査後、没収されることもある。
関連サイト
●ニュージーランド税関(英語) http://www.customs.govt.nz/
●ニュージーランド検疫省(英語) http://www.maf.govt.nz/quarantine/
|