| 条件: |
・9カ月間フルタイムで学生であった後であること(特殊な大学院プログラムを除く) |
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・専門分野に関連したトレーニングとすること |
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・トレーニングを受けるための就労であって、英語習得のためのトレーニングではないもの |
| 期間: |
プラクティカルトレーニングは、F−1やM−1ビザの学生に認められますが、以下では、F−1で、なおかつ、卒業後のケースに限定します。
・大学卒業後に利用できるプラクティカルトレーニングの期間は最長12カ月。トレーニングは卒業後14カ月以内に行なわなければならない。 |
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・申請期間は、プログラム修了の90日前から、修了後30日以内の120日。この期間内に大学のDSOの推薦を得て、移民局へ必要な申請書類を提出する。 |
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・通常は、12カ月の期間が認められるが、途中で転校したりトレーニングを中断しても、期間の延長は認められない。
ただし、例えば、学部卒業後6カ月、大学院卒業後6カ月というように、12カ月を半分に分けることは可能。 |
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・最初のプログラム修了後、最低5カ月間米国を離れて、別のプログラムを始めた場合は、12カ月のプラクティカルトレーニングを再度申請することが可能。但し、修士があらかじめ組み込まれたような博士課程などは別。 |
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・申請先のINSサービスセンターがどこになるかによっても違いがあるが、一般的に就労許可カードが得られるまで30〜90日かかる。 |
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・プラクティカルトレーニングを終えた後、多くの人が就労ビザであるH-1Bへの変更を行なっている。H-1Bの申請は、H-1Bビザの下での就労開始予定日の6カ月前から行なうことができ、申請してから移民局の許可が得られるまでに通常、約3カ月を要す。プラクテイカルトレーニングが切れる前にH-1Bを申請しておけば、申請中は不法滞在にはならないものの、就労は行なえな。 |