Studying Abroad in Paradise
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Hawaii Report |
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プラクティカルトレーニングビザについて
多くの方がご存じの通り、F−1(学生ビザ)の間、アルバイトは法律で禁止されています。どうしてもアルバイトをしなければならない場合は、政府に申請して特別なビザを発行してもらうことになるのですが、現在、このビザを発行してもらうのはかなり難しいようです。たとえ発行されたとしても労働時間に制限があり、日本のように自由にお小遣い稼ぎはできません。いちばん簡単にバイトをする方法は、通っている校内のカフェテリアやライブラリーでバイトをすることです。もし、留学して現地でバイトを考えている人は学校選びの際、学校にこういうことを聞いてみてもいいのでは。しかし、校内にカフェテリアなどがあっても確実に働けるわけではありません。アメリカのように大規模な学校であればあるほど、同じようにバイトをしたいと思う人もたくさんいるので、バイトをゲットするのは狭き門となります。 私の意見ですが、留学中はあまりバイトに頼る生活は考えない方がいいと思います。確かに、ビザなしでバイトをする留学生もいますが、見つかり次第強制送還ということになってしまうので絶対にやめましょう。 卒業後は申請すればOPTというプラクティカルトレーニングビザが発行されます。このビザは1年間、アメリカ国内で働くことが認められます。語学学校に通っていくら英語が流暢に話せるようになっても、このビザは発行されません。短大や大学を卒業した者に限って取得が可能なのです。将来、働くことを志望している人は、短大や大学に行って卒業するのが手っ取り早い手段かもしれません。 ここでもうひとつ、落とし穴。ビザサポートのある会社に就職し、実力が認められてHビザなどの労働ビザに更新してもらえる場合がありますが、どんなに実力があっても短大卒業だと更新は難しいそうです。労働ビザの取得がより厳しくなってきた今日、専門的な学位を取得しているか、その職種に対しての経験が豊かでない限り、労働ビザは発行されません。本気でアメリカでの就職を望むなら、アメリカの大学で就職に有利な学位を取ることをおすすめします。 OPTの申請は大学卒業見込みの日からカウントして3カ月前から受け付けています。申請料は$100。申請用紙には働き始める予定日などを記入します。卒業後、1カ月ぐらい日本に帰ってから働きたいということも可能なわけです。しかし、ここで注意しなければならないのは、日本への帰国時には、もうすでにOPTを持っている必要があります。それがないと、アメリカ入国拒否などのきっかけになってしまいます。まれに、3カ月過ぎてもOPTが届かない場合がありますが、心配はいりません。日本領事館に行って事情を話すとすぐに発行してくれます。その際に発行されるものは、仮ビザで期限は半年です。本当のOPTが届くまでは、そのビザを使用することができます。もちろん、仮ビザでも働くことが可能となります。また、卒業した場所とは関係なく、アメリカ国内であればどこでも働くことが可能なんです。ぜひとも、有効利用したいビザです。 少しは参考になりましたか? アメリカ就職を目指す皆さん、下調べをきちんとして夢の実現にむけて一歩ずつ歩いていきましょう!
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