アルバイト事情
Q:学生ビザでアルバイトはできるか?A:1999年6月より、学生がアルバイトをするのに今まで必要だった、ワークパーミッドと呼ばれる労働許可証の取得義務がなくなった。しかし、アルバイトについてはいくつかの規制や条件があるので、あらかじめジョブセンター(日本でいう職安)などに問い合わせるなりして、確認しておきたい。 学生ビザには就労可能なものとそうでないものの2種類がある。入国時にパスポートに押されたスタンプに「does not enter or change employment paid or unpaid without the consent of the Secretary of State for Employment」と記されていたなら、申請をしなくても学期中は週20時間以内、休暇中はフルタイムでアルバイトができる。しかし同じ学生ビザでも「does not enter employment paid or unpaid and does not engage in any business or profession」と記されていたなら、アルバイトは一切禁止だ。就労可能なビザは、希望者が申請すれば下りるというわけではなく、審査官の裁量にかかっているとしか言いようがなく、正規の基準も設けられていない。就労可能なビザは一般的には大学生や大学院生に下りることが多い。 |
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