海外で暮らす

各国永住権事情 〜永住権が抽選で当たる?!〜

主要な英語圏の国の永住権事情はどうなっているのか? アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの永住権取得の概要をご紹介。ただし、移民法は頻繁に改正される。自分が移住を考える国の情報は、各国移民局のサイトや、大使館のサイトをこまめにチェックするなどして、常にアップデートしておこう。


アメリカイギリスカナダオーストラリアニュージーランド

アメリカ

アメリカの永住権の特徴は、「くじ引き」による取得が可能なこと。これをDV Program(Diversity Visa Program)と言い、移民多様化を図るプログラムの一環。世界各国から平等に移民を受け入れるというアメリカの方針で、 過去5年間に移民が少なかった国を対象に、それぞれの割り当て数に応じて永住権が発行されるというものだ。 それも含め、取得には以下の方法がある。

1

米国市民または グリーンカード保持者との結婚。

2

米国内での出産(※アメリカは出生地主義を取っているので、子どもはすぐに永住権を取得できるが、その両親も自動的に永住権を取得することができるわけではない)。

3

米国企業への就職

4

DV Program 永住権抽選。


Electronic Diversity Visa Entry Form(英語)
http://www.dvlottery.state.gov
アメリカ大使館のDV2005ガイド(日本語)
http://tokyo.usembassy.gov/e/visa/tvisa-20030923.html
国務省のDV2005ガイド(英語)
http://travel.state.gov/visa/immigrants_types_diversity3.html
ラストリゾートDV申請代行
http://www.lastresort.co.jp/permanent/reservation_dv.html


イギリス
イギリスの永住権は、「無期限滞在許可証(indefinite leave to remain)」と呼ばれ、無制限の滞在と自由な入出国、職業労働の自由が約束される。
永住権申請には以下のいずれかの条件が必要。また永住権は取得者の扶養家族にも与えられる。
1

フルワークパーミットの労働許可書を保持し、同一雇用主の下で連続4年間の滞在実績がある人。
最初から4年間の労働許可書を取得した場合は、更新時に永住権申請が可能。また永住申請を希望しない場合は4年以上の労働許可書の延長申請が可能。

2

イギリス国籍または永住権所持者との結婚査証を取得し、結婚生活を1年以上続けている人。

3

学生査証を保持するなどして、合法的に10年間の継続滞在をしている人。

4

合法・非合法を問わず、継続して14年を超える滞在をしている人。

5

労働許可証を必要としない職業で連続4年間の滞在実績がある人(自営・投資家、芸術家など)。およびリタイアメント査証を取得して4年間の滞在実績がある人。


高度技能移住プログラム

高い技能と経験を有する人のための優遇移住制度でポイントで査定される。イギリス在住者はホームオフィス(移民局)、日本居住の場合は在日公館に申請する。当初は労働許可証が発給されるが、将来的に永住権の切り替え取得が可能となる。


ポイント査定制度

4つの査定分野が定められ、学歴、実務経験、年収実績などの分野の合計点数が75点(2003年度)に達すると申請することができる。各分野の獲得点数や合格合計点数は、社会雇用情勢により変動し、申請後に審査が行われる。


イギリス・ホームオフィス(英語)
http://www.ukvisas.gov.uk/
イギリス大使館ビザ情報(日本語)
http://www.uknow.or.jp/be/visa/


カナダ

職業経験と語学力があれば、アメリカのグリーンカードに比べて比較的簡単に取得することができる。カナダの永住権を取得する方法は以下の5つ。

1 家族部門(Family Class Immigrant Category)

18才以上のカナダ国籍保持者またはカナダの永住権取得者は、以下の親族の永住権スポンサーになることが可能。


(1)配偶者(同性のパートナーも含

(2)22才未満の未婚の子供

(3)両親

(4)60才以上の祖父母

2 スキルワーカー(専門職者)部門(Skilled Worker Immigrant Category )

技能を持つ労働者がカナダで専門職を生かすべく移住する場合のもの。審査は年齢、学歴、職業経験、語学力、就職先の有無、順応性の6要素の総合点で評価されるポイント制。

3 ビジネス部門
(1) 自営業を営む (Self-Employed Immigrant Category

申請ができるのは、文化的、芸術的または高い功績を持つアスリート(スポーツ選手)やアーティスト、農業従事者など、カナダの文化、芸術の分野に貢献できる人。一般的には、その分野で申請前5年のうち最低2年以上の実績を持つ人が審査対象となる。 また、定められた資産証明が必要となる。

(2) 企業を経営する(Entrepreneur Immigrant Category)

既に事業を経営している人がカナダで事業を始めるという条件で、永住権を申請する場合。 申請者はビジネス経験があり、少なくともカナダの事業に一定額の投資を行うことが必要だ。

(3) カナダで投資する(Investor Immigrant Category)

資格はビジネス経験があり、80万カナダドルの資産を持っていること。 その資産のうち40万カナダドルの投資(民間および政府のファンドを購入する)を行えば、 優先的に永住権の取得が可能なプログラム。


カナダ移民局(英語)
http://www.cic.gc.ca/
カナダ大使館・査証部
http://www.canadanet.or.jp/i_v/index.shtml


オーストラリア
オーストラリアの永住権は、以下3つのカテゴリーに分かれる。専門家や投資家、現地企業に勤める人、また国際結婚した人を主に対象にしている。
1 技術独立移住査証.暫定移住査証

若くて教養、技能、英語力があり、オーストラリアで仕事を簡単に見つけられる事ができる人が対象。申請時にスポンサーを必要とせず、ポイント点数制度によって審査される。

2 雇用主指名査証

高度な技術や資格を持ち、オーストラリア内の雇用主にスポンサーになってもらえる人が対象。審査はポイント選考以外の一般審査となる。

3 家族関連査証

国際結婚や近親者からの呼び寄せが主な対象。フィアンセ査証、パートナー査証、呼び寄せ査証の3種類がある。


オーストラリア大使館 AUSTRALIA WEB(日本語)
http://www.australia.or.jp/
オーストラリア大使館 査証部(日本語)
http://www.dimia.australia.or.jp/
オーストラリア移民局(英語)
http://www.immi.gov.au/


ニュージーランド
ニュージーランド永住査証申請は、主に技能者カテゴリー、ビジネスカテゴリー、家族カテゴリーの3つの部門がある。永住権発給は技能・投資家部門が60%を占めるように配慮されている。
1 一般技能部門(General Skills Category)

ニュージーランドの永住権を取得しようと考えた場合、もっとも一般的な部門。 年齢、学歴、職歴、資格などがその内容によって、パスマークと呼ばれるポイントに換算されるシステム。

2 起業家部門(Entrepreneur Category)

ニュージーランドで新たに事業を起業するために取得可能な永住ビザ。事業家としての経験と事業計画などを提出し、認められれば永住権が取得できる。尚、 この部門では直ちに永住権が発行されるのではなく、まず3年間のLong Term Business Visaが発行される。ビザ発給後、速やかに事業をスタートしビジネスを軌道に乗せる必要がある。Long Term Business Visaの受給後1年以上を経過したあとで永住権を取得することができる。

3 投資家部門(Investor Category)

ニュージーランドへ投資を考えている人のための永住権の申請部門。一般部門と同じように年齢、会社経営歴、投資可能金額がポイントに換算されるポイントシステム。

4 家族部門(Family Category)

永住権または市民権を有する人の扶養家族として申請する部門。先の3つの部門と違い、家族が永住権または市民権を有している事が条件となっている。家族がいれば皆が皆取れるというわけではなく、ケースバイケースで考慮される。 主たる家族関係は婚姻、内縁、親子の3つ。


ニュージーランド大使館(日本語)
http://www.nzembassy.com/home.cfm?c=17
ニュージーランド移民局(英語)
http://www.immigration.govt.nz/migrant/


【リンク集】
永住権ドットコム
DV2005〜DV2006抽選アメリカ永住権グリーンカードを獲得についてのサイト
http://www.eiju-ken.com/index.html
海外移住情報
世界の移住情報・査証情報・生活滞在情報を網羅した、日本脱出応援サイト。
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/
アルビスジャパン
アメリカ、カナダ、オーストラリアを対象とするビザコンサルタント。
http://www.albsjapan.com/

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