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本音のワーキングホリデイ
ワーキングホリデイに関する情報はここで入手
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現在、ワーキングホリデイ制度を結んでいる国は6カ国。ただ、これは二国間ごとに条約を結んでいるため、募集要項や受け入れ人数の制限がある・なし、など詳細は国ごとにかなり異なる。ちなみに今からの申請でも、今年の夏休みのワーキングホリデイに間に合いそうなのがオーストラリアとニュージーランド。カナダは来年の募集になる。
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今日はワーキングホリデイの歴史と概要を簡単に紹介しよう。
ワーキングホリデイは、二カ国の政府間で結ばれる査証協定の一種。日本は現在、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、フランス、韓国との五カ国間で協定を結んでいる(現在、ドイツ・イギリスに関しても政府間レベルで話し合いがもたれている)。
異文化の中で休暇を楽しむ-----この制度は、協定に加入している国々の間で、お互いに相手国の青年を1年間受け入れるというもの。「ワーキングホリデイ」ビザは、就労ビザや観光ビザと違い、有効期間は1年間で、労働も許可される。まさに、のびのびと海外生活を体験することができるビザ、といえよう。基本的に一カ国につき、一度しか取得できないのも特徴のひとつ。一生に一度の思い出にとみんないろいろ思い入れを持って参加しているプログラムでもある。
1980年12月1日のオーストラリアを皮切りに開始されたこのプログラムは、1985年7月1日にはニュージーランド、1986年3月1日からカナダとの間にも結ばれる。また、1999年4月1日からは韓国と、1999年12月1日からはフランスとの間でそれぞれ実施されている。
条件
各国各々に受け入れ条件が違うため、詳しくは確認が必要。問い合わせ先については、下記のリンクを参照のこと。一例として、オーストラリアの条件を掲載する(変更の可能性もあるので必ず事前に関係機関に問い合わせること)。
<オーストラリアの場合>
●18歳〜25歳の扶養家族のいない方。
●日本のパスポートを所持していること。
●オーストラリア滞在の主目的は休暇であり、就労は滞在中の資金を補うため
の付随的なものであること。なお、同一雇用主の下で3ヵ月以上働くことはできません。
●滞在予定期間の生活費を維持するための相当な資金を持っていること。
●就学は12週間以内の政府公認の英語学校に限ります。
●ワーキングホリデイ・ビザ発給数には毎年制限があります(毎年7月1日より翌年月30日を一年度とし、発給数が、定員に達し次第その年度のビザの発給は終了します)。
●残高50万円以上の預金残高証明書
●Form160(レントゲン検査)、 Form26(内科検診)=健康診断を受ける場合のみ
●返信用の封筒 2枚
ワーキングホリデイに関する情報はこちらで入手!
社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会
http://www.mmjp.or.jp/jawhm
登録料3000円と顔写真(3x4cm)2枚を添えて登録すれば、各種のサービスが受けられる。日本各地に3ケ所。
<登録者に対するサービス>
ガイダンス
各種資料の閲覧
行事への参加
語学学習クラス
カウンセラーとの相談
掲示板の利用
来日青年と日本人青年の交流
東京本部
164-8512 東京都中野区中野4-1-1サンプラザ7F
Tel 03-3389-0181 Fax 03-3389-1563
会館時間 9.30-12.00 13.00-17.30
休館日 日曜日と第五土曜日
大阪支社
590-0111 大阪府堺市三原台2-3-1 大阪府勤労青少年会館2F
Tel 0722-96-5741 Fax 0722-96-5752
会館時間 9.30-12.00 13.00-17.30
休刊日 日曜日と月曜日
九州事務所
810-62 福岡県福岡市中央区荒戸1-3-20
P-FACE大濠3F
Tel 092-713-0854 Fax 092-752-2415
会館時間 9.30-12.00 13.00-17.30
休刊日 日曜日と月曜日
日本のワーキングホリデイ・ビザ発給機関
オーストラリア大使館 査証課
108-8361 東京都港区三田2-1-14
Tel 0990-541022
ニュージーランド大使館 ビザセクション
150-0047 東京都渋谷区神山町20-40
Tel 03-3467-2270
カナダ大使館 査証部
108-5803 東京都港区赤坂7-3-38
Tel 03-5412-6321
大韓民国大使館 領事課
106-47 東京都港区麻布1-7-32
Tel 03-3452-7611-9
在東京フランス総領事館
106-8514 東京都港区南麻布4-11-44
Tel 03-5420-8800
在大阪フランス総領事館
540-6010 大阪府大阪市中央区城見1-2-27
クリスタルタワー10F
Tel 06-4790-1500
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